この最良執行方針は、金融商品取引法第40 条の2 第1 項の規定に従い、お客様にとって最良の取引の条件で執行するための方針及び方法を定めたものです。
当社では、お客様から国内の金融商品取引所市場に上場されている有価証券のご注文を受託した際には、以下の方針に従い執行することに努めます。
1. 対象となる有価証券
国内の金融商品取引所市場に上場されている株券、新株予約権付社債券その他の有価証券で、金融商品取引法施行令第16 条の6に規定される「上場株券等」とします。
なお、フェニックス銘柄である株券及び新株予約権付社債券等で、金融商品取引法第67条の18 第4号に規定される「取扱有価証券」はお取扱いしておりません。
2. 用語の定義
3. 最良の取引の条件で執行するための方法
(1) SORを利用する場合
お客様のご指示に従い、当社はSORを利用して注文執行を行います。SORをご利用いただく場合、以下(b)SOR対象市場等から、SORの対象とすることを希望される取引施設等をご選択いただきます。
(a)SOR対象銘柄
東京証券取引所に上場されている上場株券等のうち、以下の有価証券(いずれも東京証券取引所有価証券上場規程にて定義されているものを指す。)
内国株券、外国株券、ETF、ETN、不動産投資信託証券、ベンチャーファンド、カントリーファンド、インフラファンド、優先出資証券
(b)SOR対象市場等
(c)回送先・発送先の選択方法
マーケットの状況やSORの設定により、実際の回送順位及び発注条件等が変わることがあります。
(2)その他のシステムによる回送先・発注先の指定
(3) SORを利用しない場合
お客様からいただいたご注文は、お客様から執行方法に関する特別なご指示がない場合につきましては、委託注文として速やかに国内の当該銘柄が上場している金融商品取引所市場に取次ぐことといたします。また、金融商品取引所市場の売買立会時間外に受注した委託注文については、金融商品取引所市場における売買立会が再開された後に金融商品取引所市場に取次ぐことといたします。
委託注文の金融商品取引所市場への取次ぎは、ご注文をいただいた取引を執行する金融商品取引所市場についてのお客様のご指示がない場合においては、次のとおり行います。
4. 当該方法を選択する理由
(1)お客様がSORを利用する場合に上記3(1)の執行方法を選択する理由
(a) 当社においてSORを用いた執行方法を導入している理由
当社では、お客様の価格に関する指示を踏まえ、当社がご用意できる高い流動性をお客様に提供することを目的としてSORを導入しております。具体的には、当社としては、SORを通じ、東京証券取引所を中心とした各取引施設における価格へのインパクトを抑制しつつ、各取引施設等の最良気配、約定の確実性、執行スピード、執行コスト等を総合的に勘案して回送先及び発注先を決定することにより、当社のお客様にとって最良の執行結果を実現しうるものと考えております。また、主要市場である東京証券取引所に加え、複数の取引施設や当社が運営するダークプールを回送先及び発注先の対象とすることにより、より高い流動性の提供が実現可能になると考えております。
(b)回送・発注先市場等の選択の方法及び順序の合理性
以上より、当社としては、SORの回送順位にかかる設定は合理的であると考えております。
(2)当社のアルゴリズムによる回送先にダークプールを含む理由
上記3(2)のとおり、当社のアルゴリズムは受注した注文を細分化し、当該子注文をダークプールに回送することができます。ダークプールに回送することで、速やかに注文を東京証券取引所の最良気配の範囲内の価格で執行でき、東京証券取引所を中心とした各取引施設の価格にインパクトを与えることなく執行が可能になると同時に、高い流動性をご提供できると考えているため、このような対応を講じております。また、当社ダークプールに加え他社ダークプールを回送先に追加することで、更なる流動性を効率的にご提供できると考えております。
(3)お客様がSORを利用しない場合に上記3(3)の執行方法を選択する理由
一般論として、金融商品取引所市場には多くの投資家の需要が集中しており、流動性、約定可能性、取引のスピード等の面で優れていると考えられ、ここで執行することが基本的にはお客様にとって最も合理的であると考えられるからです。また、複数の金融商品取引所市場に上場されている場合には、その中で主要市場として選定されている金融商品取引所市場において執行することが、同様にお客様にとって最も合理的であると考えられるからです。
5. その他
(1) 次に掲げる場合においては、3.に掲げる方法によらず、それぞれ次に掲げる方法により執行いたします。
当社が自己取引勘定または他のお客様の注文と相対取引を行う指示、お取引時間帯のご希望、執行する取引施設等の指示等
当該契約等において、お客様から委任された範囲内において当社が選定する方法
当社が自己で直接の相手方となる方法もしくは端株又は単元未満株を取扱っている金融商品取引業者に取次ぐ方法
(2) レイテンシーアービトラージへの対応策
当社のSORは、上記3に従い、各取引施設の最良気配の他、お客様がご希望されるSORの設定等、様々な要素を総合的に勘案して、具体的な各注文の回送・発注先を決定しており、これをもってレイテンシーアービトラージへの対応策としております。
(3) システム障害等により、やむを得ず、最良執行方針に基づいて選択する方法とは異なる方法により執行する場合がございます。その場合でも、その時点で最良の条件で執行するよう努めます。
最良執行義務は、価格のみならず、例えば、コスト、スピード、執行の確実性等さまざまな要素を総合的に勘案して執行する義務となります。したがって、価格のみに着目して事後的に最良でなかったとしても、それのみをもって最良執行義務の違反には必ずしもなりません。
令和5年12月12日現在